団規約

第1章 名称及び事務所

第1条 名称
 本団は、平成16年4月1日に皆実バレーボールスポーツ少年団と称して設立する。
 本団は、令和1年4月24日にMinami_VCスポーツ少年団に変更

第2条 所在地
 本団の所在地は、代表者の住所に置く。

第2省 目的及び活動

第3条 目的
 バレーボールを通じて、児童及び生徒の心身の健全な発達を図るとともに、好ましい人間関係の育成を目的とする。

第4条 活動
 本団の目的達成のために、次の活動を行う。
  1)スポーツ少年団の大会及び諸行事に協力すること。
  2)団員のスポーツ向上と相互の親和に関すること。
  3)その他、必要と認められること。

第3章 規格、容量、指針

第5条 準拠ルール
 本団は、以下ルールに準拠する。
  1)スポーツ少年団の理念
  2)日本小学生バレーボール連盟 コンプライアンス規約
  3)広島県小学生バレーボール連盟 運営方針

第4章 定義

第6条 団員の定義
 団員の定義は、以下の通りとする。
  1)保護者の同意を得た児童又は生徒が入団を希望し、指導者が認めた児童又は生徒を団員と認め、その児童又は生徒をもって構成する。
  2)小学生団員が小学校卒業後に継続して在籍の意思があり、代表者が認めた場合は再入団を認める。
  3)年度替わりは、書類の提出はなく自動更新をする。団員は、保護者から途中退団の申し出がない以上は小学校及び中学校卒業年度の卒団式をもって
    団員の資格を失う。

第7条 運営
 本団には、指導者・スタッフ及び在団生の保護者で構成する運営者を設置し、次の役割を担う。
  1)代表者
    本団を代表する者で、運営を統括する。
  2)保護者代表
    本団に所属する団員の保護者を代表する者で、団員の連絡調整と行事の取り纏めを行う。
  3)保護者副代表
    保護者代表に協力して本団の運営にあたる。
  4)会計
    本団費の出納管理及び会計事務を行う者をいう。
  5)会計監査
    本団費の会計監査を行う者をいう。
  6)指導者
    本団の団員の指導を行うと共に、上部団体及び他団体との調整及び本団の大会運営を行う。
  7)スタッフ
    指導者をサポートして、団員の指導及び本団の大会運営にあたる。

第5章 役員

第8条 役員の設置
 本団に以下の役員を置くこととする。
  1)代表者   1名
  2)保護者代表 1名    3)保護者副代表 1名    4)会計   1名    5)会計監査   1名
  6)指導者   1名    7)スタッフ(コーチ、マネージャ) 若干名

第9条 役員の任期
 役員の選出と任期は次の通りとする。
  1)役員は、総会において指導者及びスタッフを除く在団員の保護者の中から選出する。
  2)その任期は、1年とするが再任は妨げない。
  3)役員は、年度末の保護者総会で承認後に、卒団式の翌日より交代とする。
    但し卒団式の不開催又は4月以降の開催では、4月1日で交代とする。

第6章 会計

第10条 団費の納付
 本団の経費は、団費をもってあてる。
  1)団費は、在団生の保護者より納付するものであり、その額と方法は以下の通りとする。
    小学生団員:****円/月  月謝袋を使用し2か月に1回会計に納付する。
    中学生団員:練習参加の都度 ***円/回を会計に納付する。
  2)途中入団、途中退団は、月割りとする。
  3)事情により休部の意思を示し代表者が認めた場合は、団費の納付を免除し再活動翌月より納付するものとする。
    

第11条 会計年度
 本団の会計は、1月1日から始まり当年12月31日に終わる。

第7章 会議

第12条 保護者総会
 総会は、2回/年とし、必要に応じて保護者代表が招集する。
 保護者代表は、総会に参加できない保護者から委任する旨を徴収する。
 会議後は、議事録を発行し保護者及び指導者、スタッフに周知する。
 会議決定事項に異議がある場合は、1週間以内に保護者代表に申し立て、保護者代表は役員会で異議内容を協議する。
 臨時総会は、代表者又は保護者代表が必要と認めたときに行う。

第13条 保護者総会議題
 総会において、次の事項を協議する。
  1)事業報告及び決算、予算などの承認
  2)役員の選出
  3)その他、必要事項

第14条 役員会構成
 役員会は、保護者代表、保護者副代表、会計、指導者、スタッフをもって構成する。

第15条 役員会の開催
 役員会は、指導者又は保護者代表が必要と認めた時に適時招集できる。

第8章 雑則

第16条 規約の改廃
 本規約は、保護者及び指導者、スタッフの同意を以て改廃することができる。

第9章 附則

第17条 附則
 本規約は、令和7年 3月 日から施行する。